(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
《行政通達 昭和24年9月21日基収2751 昭和26年8月9日基発3388 平成15年10月22日基発1022001 など 》
◆ 趣旨 ◆
解雇が労働者に与える影響の重大性や、解雇に関する紛争が増大している現状に鑑み、解雇に関するルールをあらかじめ明確にすることにより、解雇に際して発生するトラブルを防止し、その解決を図ることを目的として、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権乱用法理を、法律に明記することとした。
◆ 短期の契約の反復更新 ◆
形式的な労働契約が更新されても、短期の契約を数回にわたって更新し、かつ同一作業のに引き続き従事させる場合は、実質において期間の定めのない契約と同一に取り扱うべきものであるから、法第21条第2号に該当するものではない。
☆この様な場合の、契約の更新は形式的なものであり、実質的には期間の定めのない契約と変わらないことになりますから、この条の適用があります。☆
◆ 定年制 ◆
就業規則に定めた定年制が、労働者の定年に達した日の翌日をもって、その雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合は、当然雇用関係が消滅する慣行となっていって、それが労働者にも徹底している限り、解雇の問題は生じない。
☆しかし気を付けなければならいのは、定年後引き続き継続雇用されるという慣行があり、特定の労働者だけを継続雇用しないということになったら、定年による退職ではなく、解雇の問題が発生してきます。☆
◇ 参考判例 ◇
日本食塩製造事件 最高裁小判昭50・4・25
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
2008年03月11日
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